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退職引き止めがしつこい…そんな悩みを解決【今すぐ退職できます】

辞めたいのに...

辞めたいのに、会社が全然辞めさせてくれない。

 

人手不足だとか、今辞められたら困るとか言われて。

でも、人手不足とかって会社の責任だよね…

社員側には関係ないはずなのに。

 

とにかく、なるべく早く円満に退社して、次のスタートを切りたい!

でも、そのためにはどうしたらいいんだろう…?

 

今すぐ会社を辞めたいなら...

 

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このページは、「会社を辞めたいのに、引きとめられて辞められない」そんな状況にあるあなたのために書かれています。

 

退職は労働者の権利なので、会社に止められても辞めることはできます。

ただ、

「人出不足」

「後任が見つかるまでは…」

「有給は取れないよ」

「今辞めたら、どれだけみんなが大変になるかわかるか?」

などと詰め寄られると、辞めにくさを感じてしまうのは当然です。

 

なので、今回はどれだけ会社に引きとめられても、円満に退社する方法にフォーカスしていきます。

やはり、辞めたいとはいえ、強引に辞めてトラブルになることをは避けたいはずです。

ぜひ、参考にしてみてください。

 

最後までご覧いただければ、会社を今すぐにでも辞める簡単な方法がわかります。

 

退職の意思を伝えたのに、全然辞められない…

「辞めたいのに辞められない」という精神的苦痛はかなりのストレスがかかってしまいます。

会社のためではなく、まずは自分のことを優先させましょう。

そして、退職というのは働く人にある当然の権利です。

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退職の時期は会社に決められるものではない

先ほども言った通り、退職は労働者に認められた権利です。

なので、会社に退職という行動を阻止することは原則としてできません。

 

つまり、退職の意思を伝えたのに

「今は人手不足だし、状況的に難しい」

などと拒まれたとしても、それは正当な理由になりません。

 

まずはその認識をしっかり持っておきましょう。

ただ、正社員と契約社員とでは、権利が少し違ってくるので確認します。

正社員の場合

正社員は2週間前に退職の意思を伝えれば辞められる

雇用期間が決められていない正社員の場合、退職の意思を伝えた2週間後には退職できます。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法627条1項

意思を伝えた2週間後には、いつでも解約できるとされています。

 

もし、既に退職の意思を伝えている場合2週間経過していれば、会社の状況問わずいつでも辞めることが可能です。

退職の意思の伝え方

退職の意思を伝える方法としては、「退職届」が一般的です。

退職の意思を伝えたという証拠を残すためには「内容証明郵便」という物もあります。

口頭で「辞めます」と伝えるだけだと、言った言わない問題になってしまうので、退職の意思を伝える際には「退職届」を出しましょう。

もし、それでも後のトラブルが心配な人は「内容証明郵便」を使うのがいいでしょう。

正社員の場合「今日で退職します」も可能だけど・・・

中には、「今日退社したい」という人もいるでしょう。

しかし、会社の同意がないと即日退社は法的に認められません。

 

理由としては、上記で説明した2週間という猶予が必要だからです。

ただ、有給が残っている場合は、退職届を出した翌日から有給消化に入り、事実上の即日退社が可能となります。

契約社員の場合

契約・派遣社員はやむを得ない事情があれば退職できる

契約社員の場合は、契約期間の途中で退社することは基本的にできません。

ただ、やむを得ない理由があれば途中退社も可能です。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法628条

やむを得ない理由とは

  • 怪我や病気
  • 親の介護
  • ハラスメントやいじめ

など。

このようの事情があれば、途中退社が認められます。

契約期間中でも1年を超えていれば、契約社員でも退職可能

契約社員として1年を超える契約を結んでいたとしても、1年以上経過している場合は途中退社が可能です。

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法第137条

ただし、退職の意思を伝えてからどのくらいで退職できるのかは、就業規則を確認する必要があります。

 

はぁ…もう一回上司に退職の意思を伝えるのは…

そんな勇気ない…

ポイント

退職代行に相談すると、嫌な上司や同僚と二度と顔を合わせず退職することが可能です。

悩むよりもまずは専門家に今の状況を相談して見ましょう。

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辞めたいのに辞めさせてくれない場合の対処法

  • 人材不足だし、いてもらわないと困ると言われた場合
  • 辞める時期はこっちで決めると言われた場合
  • 残りの給与は払えないと言われた場合
  • 離職票を出さないと言われた場合
  • 懲戒解雇にすると言われた場合
  • 有休消化を認めいないと言われた場合
  • 損害賠償請求すると言われた場合

 

「今すぐにでも辞めたいのに、理由をつけたり、脅されたりして辞めさせてくれない」

会社側から引き止められた場合の対処法をご紹介します。

人材不足だし、いてもらわないと困ると言われた場合

人材不足は会社側に原因があります。

なので、労働者には関係ありません。

 

退職をする場合は、上記で説明した規約を守れば法律的にも退職は認められます。

ただ、そうは言っても自分の気持ち的に「人材不足」と言われたら、多少ためらってしまう気持ちもわかります。

「自分の都合で他の人に迷惑をかけてしまうのは申し訳ない」

と思ってしまう人もいるでしょう。

 

しかし、会社に合わせて自分の気持ちを押し殺すのストレスになりますし、よくありません。

まずは、自分の生活や気持ちを大切にすることをおすすめします。

辞める時期はこっちで決めると言われた場合

退職時期は会社に決められるものではありません。

意思を伝えてから2週間たてば、いつでも辞められます。

 

これは民法で決まっていることなので、いくら上司に言われたとしても関係ありません。

しっかりと、そのことを伝えるようにしましょう。

残りの給与は払えないと言われた場合

働いた分の給料を払うのは会社の義務です。

ただ、もしそこで言い争いをしたくない場合は、辞めた後から請求することも可能です。

 

その場合は、シフト表や業務日報のコピーを取り、給料明細や雇用条件通知表などの資料を用意して、自分が働いたとわかる証拠を残しておきましょう。

そうすれば、退職後にしっかりと請求できます。

離職票を出さないと言われた場合

離職票は、退職者から交付請求があった場合、会社側が一定期間内に交付しなければならないものです。

もし、交付されないようであればハローワークに行って、会社に離職票の発行を促してもらうという方法があります。

 

離職票がもらえないと、失業保険がおりないので、それを理由に圧をかけてくる場合があります。

懲戒解雇にすると言われた場合

懲戒解雇とは、会社からのもっとも重い処分のことです。

そもそも、日本の会社は労働者を普通に解雇するのも難しくなっています。

手続きも多数あり、普通の解雇ですら困難です。

 

つまり、よほどの理由がない限り、懲戒解雇を行うことはできません。

退職を伝えたくらいで、懲戒解雇になることはまずないでしょう。

もし、言われたとしたらそれは単なる脅しにすぎません。

有給消化を認めないと言われた場合

有給休暇を全部消化することは、労働基準法で認められている、労働者の権利です。

なので、有給休暇を消化するのに、会社の許可や、理由も必要ありません。

 

つまり、有給休暇の消費を拒否することは法律違反。

もし拒否された場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。

損害賠償請求すると言われた場合

損害賠償請求すると言われて脅されるケースも考えられます。

ただ、労働規約に違反したことを理由とする、違約金の支払い、損害賠償の予定をすることは禁じられています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(労働基準法第16条)

 

会社の備品を壊してしまった場合でも、全てを賠償する必要もありません。

それに、賠償するかしないかは退職に関係ありません。

会社に対して借金がある場合も、退職には関係なく、金銭関係で退職を拒まれても退職して平気です。

会社を辞められないなら「専門家」に相談するのもあり。

もし、自分1人で退職することが難しいのであれば、退職代行に相談するという選択もありです。

 

退職代行は、あたなの代わりに退職の意思を会社側に伝えてくれます。

退職の意思を伝えて、一度拒否されると再度申し出るのは勇気がいりますよね。

その勇気がでず、退職を諦めてしまえば、会社の思う壺です。

 

しかし、退職代行ならあなたが直接会社に伝える必要はなくなります。

退職代行を使う利用者は最近急増していて、退職を希望する多くの会社員の方に利用されています。

 

退職代行から意思を伝え、有給を消化すれば、即日退社も可能です。

費用はかかりますが、嫌な会社で働き続けるという精神的苦痛を考えれば、相談する価値はあるでしょう。

 

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退職代行を使う5つのメリット

  1. 確実に辞められる
  2. 退職を上司に言わずに済む
  3. もう退職の意思を直接伝えずによくなる
  4. 即日退社できる
  5. 弁護士に相談するより安く済む

1.確実に辞められる

退職代行を使うと確実に辞められます。

その理由は先ほぼも説明したように、退職の意思を伝えてから2週間経過すればいつでも辞められるという権利があるからです。

 

あと、大手の退職代行サービスの利用者はほぼ100%退職に成功しています。

2.退職を伝えにくい上司に直接言わずに済む

退職代行を利用すると、2度と上司に会う必要も無くなります。

退職届を出すと、嫌な顔されたり、嫌がらせを受ける可能性もあるんですよね。

もし、退職届を出してない場合は、郵送で大丈夫です。

 

退職の意思も、退職代行が代わりに電話して伝えてくれます。

退職までの精神的苦痛が無くなり、ストレスなく退職を迎えられますね。

3.もう、退職の意思を直接伝える必要がなくなる

「退職を一度伝えたのにも関わらず、認めてもらえない、拒否された」

そうなると、2度目に伝えるのはかなり勇気が必要ですよね。

 

しかし、退職代行なら費用を払うだけでその嫌な作業を代わりに行ってくれます。

嫌な上司にまた顔を合わせる必要もありません。

今すぐに、新たなスタートが迎えられます。

4.有給をとって即日退社できる

即日退社できるのが退職代行の強みです。

有給消化すれば、明日から会社に行く必要も無くなり、事実上の即日退社。

 

もし、有給がない場合も「退職日まで欠勤します」と伝えれば、じゃ本日付で退社にしましょう、とまとまることがほとんどです。

退職できずに悩む時間は、精神的にもかなりのストレスがかかっているので、なるべく早く対処してあげましょう。

5.弁護士に相談するより格安で退職できる

退職代行は3万円〜5万円で利用できます。

これを弁護士に依頼すると、15万円以上かかってしまうこともあります。

 

流石に、15万払うとなると、相談をためらってしまいますが、3万円で確実に退社できるなら利用価値はあるでしょう。

何しろ、退職できずに悩む時間は無駄に感じてしまうので。

3万〜5万円払えば、今の精神的苦痛から完全に解放されると考えれば、安いですね。

退職代行を使う3つのデメリット

  1. お金がかかる
  2. 退職後の上司からのイメージがよくない
  3. 悪質な退職代行を利用してしまう可能性がある

1.お金がかかる

1人で退職できれば、お金はかかりません。

ただ、また上司に会う必要があったり、電話で再度意思を伝える必要が出てきます。

 

もし、それでも「自分1人で退職できる」という方は、退職代行を使う必要はないでしょう。

2.退職後の上司からのイメージがよくない

退職代行を使ってやめると、やはりイメージはよくありません。

なので、今の上司といい関係を続けたまま辞めたいという場合は、退職代行は向きません。

 

自ら相談を重ね、退職する方が円満退社には近づきます。

ただ、辞めたいのに辞めさせてもらえない会社と円満な関係を築く必要はないと思います。

3.悪質な退職代行を利用してしまう可能性がある

利用者の増加に伴い、退職代行業者も増えています。

なので、中には悪質な業者も存在するんですね。

 

そんな悪質業者に当たってしまうと

「退職できなかったのに費用が返金されない」

というトラブルに巻き込まれることも。

 

ただ、このような悪事を働いているのは、退職代行の中でもごく一部です。

しっかりした業者を選べば問題ありません。

退職代行に関するよくある質問

クエッションマーク

 円満に退職できるのか?

見送られるような円満退社は難しいです。
円満に退社したい人は、自ら相談を重ねて退社する方がいいでしょう。


 

 有給を消化できるのか?

有給消化は労働者に与えられた権利なので、消化できます。


 

 退職代行を使って無理やり辞めたら損害賠償を請求されるんじゃないか?

退職代行を使ったからと行って、損害賠償請求されるということはありません。
それに、労働基準法でも損害賠償を求めることは禁止されています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(労働基準法第16条)


 

 退職代行なんて使ったら懲戒解雇されてしまうんではないか?

懲戒解雇は会社から下るペナルティの中で一番重いものです。
退職代行を利用したからと言って、そのようなペナルティが課せられることはありません。
もしそんなトラブルがあったとしたら、退職代行を使う利用者が増えることはありませんし。


 

 退職代行って違法じゃないの?

弁護士資格のない退職代行が非弁行為を行うのは違法です。
ただ、退職代行は「意思を代わりに伝える」というサービスなので、それは違法行為には当たりません。


 

 退職代行を利用する流れって?

退職代行を利用する流れは、
1.無料相談
2.申し込みを行う
3.費用を払う
4.打ち合わせ
5.退職の意思を代わりに伝えてくれる
6.退職承認の報告を待つ
となっています。

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